岩倉市議会 2018-03-07 平成30年第1回定例会(第 6号 3月 7日)
今、主として転用案件等の審議が主な内容でございまして、やっぱり転用後についても、例えば周りの背割り、草刈りが主になるんですけど、そういうところの管理をやっぱりきちっと転用者の方に伝えていくべきだ、周りの農地にやっぱり影響が少なからずもあるもんですから、そういうことですとか、あとやっぱり一部除草剤か何かもまかれる場合もありますので、そういうところの注意喚起等も行ったほうがいいだとか、具体的にはそんなような
今、主として転用案件等の審議が主な内容でございまして、やっぱり転用後についても、例えば周りの背割り、草刈りが主になるんですけど、そういうところの管理をやっぱりきちっと転用者の方に伝えていくべきだ、周りの農地にやっぱり影響が少なからずもあるもんですから、そういうことですとか、あとやっぱり一部除草剤か何かもまかれる場合もありますので、そういうところの注意喚起等も行ったほうがいいだとか、具体的にはそんなような
なお、県の是正方針は、原状回復を原則としていますが、事情聴取の結果、違反転用者の意向や農地転用許可基準から見て、農地法許可の可能性があると認められる場合には、関係する他法令を所管する部局に許可の見込みの有無を照会し、その結果、追認許可できる事案は、許可申請を行うよう指導することになりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(深谷直史) 答弁終わりました。
2点目の農地転用制度でございますけれども、現在違反転用への対応については、農業委員会として、違反転用者に指導を行っております。 それでも違反転用が改善されない場合は、県と調整を図りながら違反転用者に指導をしています。 見直しでは、違反転用への対応について、農業委員会の権限強化がされるようですが、詳細については決まっていない状況でございます。
その後、愛知県におきまして、違反転用者への事情聴取及び是正指導がされ、土地の農業上の利用の確保などを考慮して、特に必要がある場合は、原状回復等の措置を講ずるよう命ずることができるとされております。 ◆4番(今井敦六君) 過去にいろんな違法転用といいますか、いろいろあると思うんですけれども、今後よろしくお願いします。 次に、枯れ草についてお尋ねします。消防の方でお願いします。
農地を転用するに当たり転用者、この場合安城市ですが、安城市は農業委員会に提出する転用計画に基づく法律行為に、法的にもまた、道義的にも責任があることを指摘させていただきました。 そこで現在、安城市の公有財産で土地の登記地目が農地となっている物件の筆数、また、公共使用、職員駐車場等のために借りている物件、道使用の物件は除いて、登記地目が農地となっている物件の筆数をお聞かせください。
農地の移動に当たりましては、各地域に農業委員さんがおいでになりますので、個別に地主や転用者から、転用後の利用の仕方など、施設の内容などにつきまして聞き取りをし、現地を確認等をしていただいております。また、遊休農地だとか耕作放棄地の解消につきましては、農地銀行や利用集積の制度を活用して、農地の貸し借りなどの仲介のあっせんを行っております。
また、農地の地目変更登記について、今後は所有者の方に地目変更の手続を促していくとのことでありますが、農地を駐車場に転用するに当たり、転用者、この場合、安城市でありますが、転用者は所有者と共同でその責任を果たすべきと考えます。所有者にその責任を押しつけるのではなく、市の責任において農地転用に基づく地目変更登記の手続をしていただきたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に入ります。
それから、愛知県の尾張農林水産事務所関係では、平成17年11月2日に違反転用者に対する勧告を行っております。 それから、東郷町におきましては、隣接する道路敷、排水路敷地にまで産業廃棄物が積み上げられておるということの中で、平成17年4月28日に藤田工業の責任者を呼びまして、現地で確認をし、撤去するようにという指導を口頭で行っております。
本市においては、雨水貯留や雨水の地下浸透機能を有する管渠を設置するなど新たな事業に着手されており、特に、従来は個人負担であった雨水貯留タンクの設置あるいは浄化槽の雨水貯留施設への転用者に対し、その費用の一部を補助する制度が推進されております。これらは雨水の流出抑制による河川への負担の軽減を図りつつ、あわせて地下水の涵養を図るという、先ほども申しました循環型社会の一環としてのよい例だと思われます。
転用許可を受けないで農地を勝手に転用した場合には、農地法に違反ということで、県知事においては、無断転用者に対して工事の中止または期間を定めて原状回復、違反状態の是正のための必要な措置を命じることができるとされております。これにつきましては、罰則も適用されることがございます。 以上です。 ○議長(川合保生君) 2回目ありませんか。 19番加藤 武議員。
しかしながら、これがよろしいというわけではございませんので、その違反が判明をした時点で関係機関とも連携をとりながら、その都度土地所有者または違反転用者に対して、指導しておるところでございます。
柴田議員も農業委員として大変御尽力をいただいておりますので、すでに御承知でございますが、市街化区城内の農地の転用につきましては届け出制でございまして、転用着手前40日前に届け出書を農業委員会に提出していただきまして、農業委員会で審査の上、適法なものにつきましてはこれを受理するというような手続を負っておるわけでございますが、いずれにいたしましても周辺の農地の被害の防除、あるいは紛争の解決につきましては転用者自身